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MEKU Metal
Processing GmbH
Meku Metal Processing GmbHの一般販売条件
§第1条 一般 - 適用範囲
当社の販売条件は、排他的に適用されるものとします。当社は、当社の販売条件と抵触する、または当社の販売条件から逸脱する顧客のいかなる条件も、当社が書面でその有効性に明示的に同意した場合を除き、認めません。当社の販売条件は、当社の販売条件と抵触する、または当社の販売条件から逸脱する顧客の条件を知りながら、当社が留保することなく顧客に引渡しを行う場合にも適用されるものとします。
当社の販売条件は、BGB第310条第1項に規定される起業家にのみ適用されるものとします。
当社の販売条件は、顧客との今後のすべての取引にも適用されるものとします。
§ 第 2 条 オファー - 契約の締結
注文がBGB第145条に従った申し出として認められる場合、当社は、当社の申し出についてこれと異なる拘束期間を明示的に合意した場合を除き、2週間以内に書面により承諾することができるものとします。
当社とお客様との間の法的関係は、本販売約款を含む、書面により締結された売買契約のみに準拠するものとします。これらは、契約の主題に関する契約当事者間のすべての合意を完全に反映するものです。契約締結前に当社が口頭で行った約束は法的拘束力を持たず、契約当事者間の口頭による合意は書面による契約に置き換えられます。
本販売約款を含め、締結された契約の追加および変更は、有効であるためには書面にて行われる必要があります。署名された宣言のコピーが送信されることを条件として、特にファックスまたは電子メールによる電気通信は、書面による要件を満たすのに十分です。
当社は、イラスト、図面、計算書、その他の文書の所有権および著作権を留保します。これは、「機密」と表示された文書にも適用されます。お客様は、それらを第三者に譲渡する前に、当社の書面による明示的な同意を必要とします。
§ 第3条 価格 - 支払条件
注文確認書に別段の記載がない限り、当社の価格は梱包を除いた「工場渡し」です。
法定付加価値税は価格に含まれません。請求書発行日に法定税率で請求書に別途表示されます。
割引の適用には、書面による特別な合意が必要です。
注文確認書に別段の記載がない限り、正味購入価格(控除なし)は請求書発行日から30日以内にお支払いいただきます。支払不履行の結果については、法令の規定が適用されるものとする。
顧客は、反訴が法的に立証されている場合、争いの余地がない場合、または当社によって認められた場合に限り、相殺権を有するものとします。さらに、顧客は、その反訴が同一の契約関係に基づくものである限り、留置権を行使する権限を有する。
売買契約の締結後、顧客の信用力を著しく低下させる可能性があり、契約関係から生じる顧客による未払い債権の支払いを危うくするような状況を当社が認識した場合、当社は、前払いまたは担保の提供に対してのみ、未払い納品またはサービスを履行または提供する権利を有するものとする。
§ 4 納期
当社が提示する納品期間の開始は、すべての技術的な疑問点の解明を条件とします。
当社の納品義務の遵守は、顧客の義務の適時かつ適切な履行をも前提とする。契約不履行の抗弁は留保される。
顧客が受諾義務を怠った場合、またはその他の協力義務に故意に違反した場合、当社は、追加費用を含め、この点で当社に発生した損害の賠償を要求する権利を有するものとします。その他の請求権または権利は留保されます。
(3)項の条件が満たされる場合、購入品の偶発的な紛失または偶発的な劣化のリスクは、お客様が受諾または債務者の遅延の不履行に陥った時点でお客様に移転するものとします。
当社は、基礎となる売買契約がBGB第286条(2)第4項またはHGB第376条の意味における固定期日による引渡しの取引である限り、法定規定に従って責任を負うものとします。また、当社が責任を負う引渡しの遅延の結果、顧客が契約の更なる履行に対する利益が存在しなくなったと主張する権利を有する場合、当社は、法令規定に従って責任を負うものとします。
納品の遅延が、当社に責任がある故意または重大な過失による契約違反に起因する場合、当社はまた、法定規定に従って責任を負うものとします。当社の代表者または代理人の過失は、当社に帰属するものとします。引渡しの遅延が、当社に責任のある重大な過失による契約違反に起因する場合、当社の損害賠償責任は、予見可能で通常発生する損害に限定されるものとします。
また、当社の責任による納品の遅延が、重大な契約上の義務に対する過失による違反に起因する場合、当社は法定規定に従って責任を負うものとします。
この場合、当社の損害賠償責任は、予見可能で一般的に発生する損害に限定されるものとします。
§5 リスクの移転-梱包費用
注文確認書に別段の記載がない限り、納品は「工場渡し」とする。送料はお客様のご負担となります。
お客様のご希望があれば、運送保険に加入させていただきます。
§ 第 6 条 瑕疵担保責任
顧客側の瑕疵に対する請求は、顧客が商品を検査し、HGB(ドイツ商法)第377条に従って瑕疵を通知する義務を適切に履行したことを前提とします。
購入した商品に瑕疵がある場合、顧客は、瑕疵の修正という形でその後の履行を行うか、瑕疵のない新しい商品を引き渡すかを選択する権利を有するものとします。瑕疵の修補または代替品の引渡しの場合、当社は、購入品が履行地以外の場所に運ばれたことによって増加しない限りにおいて、その後の履行に必要なすべての費用、特に輸送費、旅費、人件費、材料費を負担する義務を負うものとします。
その後の履行が不履行となった場合、顧客は、その裁量により、撤回または代金の減額を要求する権利を有する。
他メーカーの商品または部品に瑕疵があり、ライセンス法の理由により当社がこれを是正できない場合、当社は、当社の裁量で、顧客の責任においてメーカーまたはサプライヤーに対して保証請求権を主張するか、または顧客に譲渡するものとします。そのような瑕疵に対する当社に対する保証請求権は、製造業者または供給業者に対する前述の請求権の法的行使が、例えば支払不能のために失敗した場合、または無駄であった場合にのみ、その他の条件の下で、一般販売条件に従って存在するものとします。法的紛争の期間中、お客様の当社に対する関連する保証請求の制限期間は一時停止されるものとします。
顧客が故意または重過失に基づく損害賠償請求を主張する場合、当社の代表者または代理人側の故意または重過失を含め、当社は法令規定に従って責任を負うものとします。当社が故意の契約違反を問われない限りにおいて、当社の損害賠償責任は、予見可能で通常発生する損害に限定されるものとします。
ただし、この場合、当社の損害賠償責任も、予見可能で通常発生する損害に限定されるものとします。
過失による義務違反により、顧客が履行に代えて損害賠償を受ける権利を有する場合、当社の賠償責任は、予見可能な、通常発生する損害に対する賠償に限定されるものとします。
生命、身体または健康に対する過失傷害に対する責任は影響を受けません。これは、製造物責任法に基づく強制責任にも適用されます。
これは製造物責任法に基づく強制責任にも適用されます。
瑕疵担保責任の制限期間は、危険の移転から起算して12ヶ月です。法律がBGB第438条第1項第2号(建物および建物用物品)、BGB第445条b(求償権)およびBGB第634条a第1項(建物の瑕疵)に従ってより長い期間を規定している限り、これらの期間が適用されるものとする。
引渡遡求権のその他の強制規定は影響を受けない。
§ 第7条 連帯責任
第6条に規定されている以外の損害賠償責任は、主張された請求の法的性質にかかわらず、排除される。これは特に、BGB第823条に従った物的損害の賠償を求める、culpa in contrahendo、その他の義務違反、または不法行為に起因する損害賠償請求に適用される。
第1項による制限は、顧客が損害賠償請求の代わりに無駄な費用の補償を要求する場合にも適用されるものとします。
当社の損害賠償責任が除外または制限される限りにおいて、これは当社の従業員、労働者、スタッフ、代表者、および代理人の個人的な損害賠償責任についても適用されるものとします。
§ 第8条 所有権の保持
当社は、納品契約に基づくすべての代金を受領するまで、購入商品の所有権を留保します。お客様が契約に違反した場合、特に支払遅延の場合、当社は購入商品を引き取る権利を有するものとします。当社が購入商品を引き取る場合、これは契約の解除を意味するものとします。購入された商品を引き取った後、当社はその商品を売却する権限を有するものとします。売却による収益は、合理的な売却費用を差し引いたお客様の負債と相殺されるものとします。
特に、火災、水濡れ、盗難に対して、再調達価格で十分な保険を自己負担でかける義務があります。保守点検作業が必要な場合、顧客は自己負担で適時にこれを行わなければならない。
第三者による差し押さえやその他の介入があった場合、ドイツ民事訴訟法(ZPO)第771条に従って法的措置を取ることができるよう、顧客は直ちに書面にて当社に通知しなければならない。第三者が、ドイツ民事訴訟法(ZPO)第771条に従った訴訟の司法上および裁判外の費用を当社に弁済する立場にない場合、お客様は、当社が被った損失について責任を負うものとします。
顧客は、通常の業務において販売対象物を再販売する権利を有する。ただし、顧客は、販売対象物が加工なしで再販売されたか加工後に再販売されたかにかかわらず、再販売により顧客または第三者に対して発生する当社の請求権のうち、最終請求額(付加価値税を含む)に相当するすべての請求権を当社に譲渡するものとする。顧客は、譲渡後もこの債権を回収する権限を有するものとする。当社が債権を回収する権限は、この影響を受けません。ただし、当社は、顧客が受領した代金から支払義務を履行し、支払遅延がなく、特に、和議または破産手続きの開始が申請されておらず、支払いが停止されていない限り、債権を回収しないことを約束します。ただし、この場合、当社は、お客様が譲渡された債権およびその債務者を当社に通知し、回収に必要なすべての情報を提供し、関連書類を引き渡し、債務者(第三者)に譲渡を通知するよう要求することができるものとします。
お客様による販売対象の加工または改造は、常に当社に代わって行われるものとします。購入された物品が当社に帰属しない他の物品と一緒に加工された場合、当社は、加工された時点で、購入された物品の価格(付加価値税を含む最終請求金額)と他の加工された物品の価格の比率で、新しい物品の共有権を取得するものとします。その他の点については、所有権留保のもとに引き渡された購入品と同様に、加工により作成された品目にも適用されるものとします。
購入品目が当社に帰属しない他の品目と不可分に混合された場合、当社は、混合時の他の混合品目に対する購入品目の価値(付加価値税を含む最終請求金額)の割合で、新たな品目の共有権を取得するものとします。混合が、お客様の商品を主要な商品とみなすような形で行われた場合、お客様は、比例配分ベースで共同所有権を当社に譲渡することに同意するものとします。お客様は、結果として生じる単独所有権または共同所有権を当社に帰属させるものとします。
また、お客様は、購入品と物件の組み合わせにより第三者に対して発生する、お客様に対する当社の債権を担保するための債権を当社に譲渡するものとします。
当方は、当方の有価証券の実現可能価額が担保すべき債権を10%以上上回る範囲内で、顧客の要求に応じて当方が権利を有する有価証券を放出することを約束する。当方は、放出する有価証券を選択する責任を負うものとする。
§9 最終規定
お客様が商人の場合、当社の登録事務所が管轄裁判所となりますが、当社はお客様の居住地の裁判所でも訴訟を起こす権限を有します。
ドイツ連邦共和国法が適用されるものとします。1980年4月11日の国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)は適用されないものとします。
注文確認書に別段の記載がない限り、また、お客様が商人の場合、履行地は当社の登録事務所とします。
ステータス 2022年2月
お問い合わせ
MEKU Metal Processing GmbH
Robert-Bosch-Straße 4
D-78083 Dauchingen
ドイツ
+49 (0)7720 9746-0
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